KIDS責任規定

2007年3月21日改定

特定非営利活動法人 KIDS(以下 KIDS)は、平成 17 年 2 月 5 日通常総会にて議決された「定款」(改訂版)に従い、子どもへの安全かつ有意義な社会教育を継続的に提供するため、「活動参加者事前登録」や「活動に関する諸注意」および「個人情報管理方針」の整備・徹底を行っております。ここに KIDS活動関連諸施設・団体・企業・ボランティアに対して KIDS の団体として責任範囲を明示することで活動の健全な発展を促進すべく、「KIDS 責任規定」を制定します。

責任の活動範囲

・KIDS は、毎年行われる通常総会にて決議される事業計画、および臨時総会にて決議される修正事業計画を KIDS の活動範囲と規定します。
・KIDS は、KIDS の活動範囲における各事業(各種プロジェクト、定期訪問、およびその他事業)の開始時点あるいは理事会が必要と見なす時点において、活動計画を活動関連諸施設・団体・企業・ボランティアに提示し、これをもって KIDS の活動範囲の告知とし、活動計画に修正が生じた場合には速やかに書面をもってこれを関連者に報告します。

責任の所在と賠償制限

・ 上記「責任の活動範囲」における通常の活動を行う場合において、子ども、ボランティア、およびその他関連職員などが不慮の事故に巻き込まれた場合、その責任は KIDS に帰着します。ただし、自然災害や第 3 者の故意による事故はこの限りではありません。
・上記「責任の活動範囲」において発生した事故に対し、KIDS が加入する傷害、賠償責任保険の規定に基づく補償を上限として保険金を支払います。また、事故への迅速な対応と被害者の身体的・精神的被害の回復に向け、代表理事が事故対策委員会を臨時に組織し、その対応にあたります。

免責行為の対象

・KIDS の活動範囲に規定されていない行動(各事業の事前・事後、および活動期間中のすべての非事業活動)によって発生した事故の責任はすべて当事者にあり、KIDS には一切の責任がありません。よって「責任の活動範囲」外事故に対する損害賠償支払義務は一切 KIDS にはありません。