定款

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は、特定非営利活動法人KIDS と称する。KIDSはKnowing Is Doing Somethingの略称である。

第2条 (事務局)
本会は、主たる事務所(Office)を東京都中野区に置く。

第3条 (目的)
本会は、身体的あるいは社会的に恵まれない子どもたちの発達を支援するためのボランティア活動をもって公益の増進に寄与することを目的とする。

第4条 (特定非営利活動の種類)
本会は、前条の目的を達成するために、次の特定非営利活動を行う。
1. 社会教育の推進に関する活動
2. 社会福祉の増進を図る活動
3. 国際協力の活動

第5条 (特定非営利活動に係る事業の種類)
本会は、前条の活動に係り、直接実施あるいは監督できるものを活動の範囲とし、次の事業を行う。
1. 子ども達の社会参加支援事業
2. 市民へのボランティア活動の支援事業
3. 企業、コミュニティーへの社会貢献活動の支援事業
4. チャリティーイベント、広報事業

第6条 (活動資格)
本会は活動への参加資格を原則として規定しない。ただし、活動の継続性、効率性および安全性の確保を目的として、参加者は本会が別に定める事項をあらかじめ届けなければならない。

第7条 (職員)
本会は、業務の遂行上、有給の職員をおくことができる。

第2章 会員

第8条 (会員の資格)
本会の会員は、第3条に掲げる目的に賛同した個人を会員とする。会員を以って特定非営利活動促進法上の社員とする。

第9条 (入会)
第1項本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事会に提出しなければならない。
第2項理事会は、前項の入会申込者が第3条に定める本会の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動および事業に協力できるものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、これを通知するものとする。

第10条 (会費)
会員は、所定の会費を収める。金額および期日は別に定める。

第11条 (退会)
会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事会に提出し、任意に退会することができる。また、次に該当する場合、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
1. 死亡または失踪宣告を受けたとき
2. 会員として登録をして、所定の期日までに会費を収めないとき

第12条 (除名)
第1項会員が次の各号の一に該当する場合は、運営委員会において出席した運営委員の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
1. 本会の定款または規則に違反したとき
2. 本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行動をしたとき
3. 公序良俗に反する活動を行ったとき
第2項前項の規定により、会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第13条 (拠出金の不返還)
本会は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員および評議員

第14条 (種類および定数)
第1項本会は次の役員を置く。
(1) 理事3人以上
(2) 監事1人以上
第2項理事のうち、一人を代表(Managing Director)、若干名を副代表(Assistant Managing Director)、1人を事務局長(Administration Director)とする。

第15条 (選任)
第1項理事および監事は、総会において会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、会員以外のものを理事または監事に選任することを妨げない。
第2項代表、副代表および事務局長は、理事の互選により定めることができる。
第3項監事は、理事または本会の職員を兼ねることはできない。

第16条 (職務)
第1項理事は定款の定めおよび総会、理事会の議決に基づき、業務を遂行する。
第2項代表は、本会を代表し、その業務を総括する。
第3項副代表は、代表を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
第4項事務局長は、運営にかかわる事務業務を総括する。
第5項監事は、次に掲げる職務を行う。
1. 理事の業務執行の状況を監査すること
2. 本会の財産の状況を監査すること
3. 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に監視不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
5. 理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べること

第17条 (任期)
第1項役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
第2項補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、2年を超えることはできない。
第3項役員は、辞任または任期満了の後においても、第14条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
第4項第1項にかかわらず、総会が招集されるまでの間に任期が満了する場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長するものとする。

第18条 (解任)
第1項役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した会員の過半数の議決を経て、当該役員を解任することができる。
1. 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第2項前項の規定により解任する場合には、当該役員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第19条 (評議委員)
第1項本会は理事会の判断により、評議委員(KIDS Advisor)をおくことができる。
第2項評議委員は、評議委員会(KIDS Advisory Board)を構成し、本会の運営に関して意見を述べる。

第4章 総会

第20条 (種別)
本会は、通常総会および臨時総会の2種類をおく。

第21条 (構成)
総会は、会員をもって構成する。

第22条 (権能)
総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
1. 事業計画および予算
2. 事業報告および決算
3. 役員の選任および解任、職務、報酬
4. 定款の変更
5. 合併
6. 解散
7. 解散した場合の残余財産の処分
8. その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

第23条 (開催)
第1項通常総会は、毎年1回開催する。
第2項臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1. 理事会が必要と認めた場合
2. 会員の4分の1以上から、会議の目的たる事項を示して、代表に請求をした場合
3. 第16条第5項第4号の規定により、監事から招集があった場合

第24条 (招集)
第1項総会は、前条第2項の3号の場合を除いて代表が招集する。
第2項代表は、総会を招集する場合、日時および場所ならびに審議事項を示した書面をもって開会日の7日前までに招集通知を発信しなければならない。
第3項前条第2項1号および2号の規定による請求があったときには、代表は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表がこの請求のときから1ヶ月以内に会議を招集しないときは、請求をした者は、会議を招集することができる。

第25条 (議長)
総会の議長は、代表もしくは代表の指名するものがあたる。ただし、第24条第3項の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した会員のうちから議長を選出する。

第26条 (定足数)
総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。

第27条 (議決)
第1項総会の審議事項は、この定款に定めがある場合を除き、出席した会員の過半数の場合は可決とする。ただし、賛否同数のときは、議長がこれを決定する。
第2項総会において第24条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
第3項議決すべき事項につき特別な利害関係を有する会員は、当該事項について議決権を行使することができない。

第28条 (書面表決等)
第1項総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人をもって議決権を行使することができる。
第2項前項の代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
第3項第1項の規定により議決権を行使する会員は、第26条および前条第1項の規定については出席とみなす。

第29条 (議事録)
議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長および出席した会員のうちから理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名し、これを保存しなければならない。

第5章 理事会・運営委員会

第30条 (構成)
第1項理事会 (KIDS Management Committee)は、理事によって構成される。
第2項監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

第31条 (権能)
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1. 総会に付すべき事業計画および予算の立案
2. 総会に付すべき事業報告および決算の作成
3. その他総会に付すべき議案の原案の作成
4. 事業計画および収支予算の変更
5. 事務局の組織および運営
6. 資産管理方法
7. 会員の退会、除名
8. その他、総会の議決を要しない本会の運営に関する必要な事項

第32条 (開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1. 代表が必要と認めた場合。
2. 理事または会員から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。

第33条 (招集)
第1項理事会は、代表が招集する。
第2項代表は、理事会を招集する場合、少なくとも招集日の5日前に日時、場所、および審議事項を記載した書面をもって通知する。ただし、理事が了承している場合には、書面に代えて電子メールにより通知することができる。

第34条 (議長)
理事会の議長は、代表もしくは代表の指名するものがあたる。

第35条 (定足数)
理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。

第36条 (議決)
第1項理事会の審議事項は、この定款に定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって可決とする。ただし、賛否同数のときは、議長がこれを決定する。
第2項議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。

第37条 (書面表決等)
第1項理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、議長が認めた場合には、書面に代えて電子メール・電話またはテレビ電話により行使することができる。
第2項前項の代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
第3項第1項の規定により議決権を行使する理事は、第35条および前条第1項の規定については出席とみなす。

第38条 (議事録)
第1項議長は、理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した理事のうちから選任された議事録署名人2名以上が署名し、これを保存しなければならない。
第2項事務局長は理事会の審議事項を原則として1ヵ月以内に会員に報告しなければならない。

第38条の2 (運営委員会)
本会に運営委員会(KIDS Operation Committee)を置く。運営委員会の構成および権能については、理事会により別に定める。

第6章 プロジェクトおよびプロジェクトミィーティング

第39条 (プロジェクト)
第1項本会の会員は、第3条の目的を達成するために、プロジェクトを設けて活動することができる。
第2項プロジェクトは事業計画に記載される。  
第3項プロジェクト・ディレクターは会員の中から代表が任命する。

第40条 (プロジェクトの実行および報告)
プロジェクト・ディレクターは、プロジェクトを統括し、その内容を総会および理事会もしくは運営委員会に報告しなければならない。

第7章 資産および会計

第41条 (活動原資の受入)
本会は、趣旨に賛同する団体、企業、個人から金銭、物品、サービスなどの活動原資を受け入れることができる。

第42条 (資産の管理)
本会の活動原資は事務局長が管理する。その管理方法は、理事会の議決による。ただし、物品、サービスなどの活動原資は必要に応じて担当者を決定して管理を委託できる。

第43条 (資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものを持って構成する。
1. 設立当初の財産目録に記載された資産
2. 会費
3. 寄付金品
4. 事業に伴う収入
5. 資産から生じる収入
6. その他の収入

第44条 (経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。

第45条 (事業年度および会計年度)
本会の事業年度・会計年度は、毎年10月1日より9月30日とする。

第46条 (事業計画および収支予算)
第1項本会の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、代表が作成し、毎年事業年度最初の総会の議決を得なければならない。
第2項前項に規定した総会の議決を得た事業計画および収支予算は、やむを得ない場合には、理事会の議決を経て変更することができる。ただし、変更された内容に関しては、変更後最初の総会に報告しなければならない。

第47条 (事業報告および決算)
第1項本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、代表が作成し、事業年度の終了後に監事および外部監査機関の会計監査を受けなければならない。また、当該事業年度終了後最初の総会の議決を経なければならない。
第2項前項の総会の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書は前事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けたものの名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。

第48条 (剰余金の処分)
本会の決算において剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更、解散

第49条 (定款の変更)
第1項この定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員過半数の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、所轄庁の認証を得なければならない。
第2項前項の軽微な事項にかかる定款の変更を行なった場合には速やかに所轄庁にその旨を届けなければならない。

第50条 (解散)
第1項本会は、次に掲げる事由により解散する。
1. 総会の決議
2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3. 会員の欠亡
4. 合併
5. 破産
6. 所轄庁による認証の取消し
第2項前項第1項の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
第3項第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
第4項この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

第51条 (残余財産の帰属先)
本会の解散が決定したときは、解散日における全活動資金は、その使途を総会にて決定し、速やかに手続きをとる。

第52条 (理事会の解散)
理事会は、前条の資金処理が終了し、代表がこれを確認したとき解散する。

第53条 (公告の方法)
本会の公告は、本会の事務局前に掲示するとともに官報に掲載して行う。

付則
第1条 (施行日)
この定款は法人成立の日から施行する。

第2条 (定めのない事項)
この定款に定めのない事項については、運営委員会の議決により決定する。

第3条 (設立当初の役員)
この法人の設立当初の役員は、別表の通りとする。

第4条 (設立当初の役員の任期)
この法人の設立当初の役員の任期は第17条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から次期通常総会までとする。

第5条 (設立当初の事業年度)
この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成11年12月31日までとする。

第6条 (設立当初の事業計画および収支予算)
この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。